給付対象品と申請の手順
日常生活用具申請の手順
給付の決定は障がい者または障がい児の保護者からの申請に基づき、市町村が行います。
ご希望の福祉用具のお見積もりを当店でお書きいたします。
お住まいの市町村の福祉事務所に身体障害者手帳と一緒にお見積もりを提出してください。
通常約2週間で支給が決定し、当店とお客様のご自宅へ決定通知が届きます。
この時点でお客様の自己負担額が決定します。
ご負担金をお支払いただき、用具をお渡しいたします。
日常生活用具給付の等級別・給付対象
日常生活用具の給付の対象品は、障害者手帳の等級により違いがございます。
下記商品をすべて取り扱っていますが、障害等級により給付対象品の方や給付対象外の方は全額自己負担にて購入となります。
品目 | 耐用年数 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
拡大読書器 | 8年 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
視覚障害者用 ポータブルレコーダー |
6年 | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
視覚障害者用 活字読み上げ装置 |
6年 | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
視覚障害者用 ICタグレコーダー |
6年 | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
盲人用時計 (音声式、触読式) |
10年 | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
盲人用血圧計 | 5年 | ○ | ○ | × | × | × | × |
盲人用体重計 | 5年 | ○ | ○ | × | × | × | × |
◎:給付対象品です ○:給付対象品です 給付に条件があります
×:給付対象外 ご購入の場合、全額自己負担となります
補装具申請の手順
給付の決定は障がい者または障がい児の保護者からの申請に基づき、市町村が行います。
お住まいの市町村の福祉事務所に医学的判定書(意見書)をもらいに行って下さい。
身体障害者福祉法第15条指定医に医学的判定書を書いていただきます。
ご希望の補装具のお見積もりを当店でお書きいたします。
お住まいの市町村の福祉事務所に身体障害者手帳と一緒にお見積もりと医学的判定書を提出してください。
通常約4週間で支給が決定し、当店とお客様のご自宅へ決定通知が届きます。
この時点でお客様の自己負担額が決定します。
ご負担金をお支払いただき、補装具をお渡しいたします。
補装具の給付対象
補装具は等級による違いはありませんが、視力障害がある方か視野障害のみの方で給付対象品が異なります。
品目 | 耐用年数 | 視力障害 | 視野障害 |
遮光眼鏡 |
4年 | ◎ | ◎ |
矯正眼鏡 | ◎ | × | |
コンタクトレンズ | ◎ | × | |
掛け眼鏡式弱視眼鏡 | ◎ | × | |
焦点調節式弱視眼鏡 | ◎ | × |
遮光眼鏡に関しましては、視覚障害に認定されていない方でも 網膜色素変性症や加齢黄斑変性などの特定疾患と診断されている方でも給付対象になります。
補装具の給付対象
補装具は等級による違いはありませんが、視力障害がある方か視野障害のみの方で給付対象品が異なります。
品目 | 耐用年数 | 視力障害 | 視野障害 |
遮光眼鏡 |
4年 | ◎ | ◎ |
矯正眼鏡 | ◎ | × | |
コンタクトレンズ | ◎ | × | |
掛け眼鏡式弱視眼鏡 | ◎ | × | |
焦点調節式弱視眼鏡 | ◎ | × |
遮光眼鏡に関しましては、視覚障害に認定されていない方でも 網膜色素変性症や加齢黄斑変性などの特定疾患と診断されている方でも給付対象になります。